利息制限法より残債務を減額

特定調停などによる債務整理では、通常、元金・利息・返済額の資料を用意して、借入金利(改正前の金利は利息制限法よりも高い)ではなく、利息制限法による上限金利で計算のやり直しが可能です。そして、利息制限法の上限金利を越える返済は元金の返済に充当されたとするのです。すると、通常残っている借金の額が大幅に減額されます。これは貸金業法が改正される前と同様です。
こうした、利息制限法による借金残高の見直しについては、旧貸金業法四三条の「みなし弁済」により、任意に支払ったのだから有効、との規定があったからです。しかし、「みなし弁済規定」が適用されるためには、業者がみなし弁済の要件をクリアしなければならず、最高裁判所は適用要件を厳格に判断し、金融業者の主張は認められませんでした。さらに、貸金業法の改正では、みなし弁済規定そのものが無効となっていますので、こういうことになりました。

 

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