支払い不能のトラブル

消費者金融やクレジットカードでお金を借り過ぎて返済が困難になった場合、債務の整理をする必要があります。債務整理の方法としては@任意整理、A特定調停、B民事再生、C自己破産などがあります。

 

@任意整理
消費者金融などの貸金業者と裁判などの公的機関を通さず交渉します。そして、借金の総額を減額して一括あるいは分割で支払うことにより整理する方法です。任意ですのでキャッシング業者がその提案に応じる義務は無く、本人が交渉するのは難しく弁護士に依頼するのがいいでしょう。

 

A特定調停
裁判所が貸主と借主、その保証人の間に入って調停することをいいます。多額の借金でも破産せずにすむことがあります。

 

B民事再生
民事再生とは、平成12年4月から施行された再建型の倒産制度です。
法人と個人が対象となります。

 

C自己破産
自己破産による借金整理法は最後の方法です。裁判所へ申し立てすることにより破産手続き決定がなされ、その後、免責の決定が得られ確定すれば、借金はなくなります。債務を整理の中でも一番強力な手段です。

 

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