業務規制の強化、法令違反の刑罰の強化

貸金業者の業務の適正化および法令違反の刑事罰は次のように改正されています。

 

●超高金利(年109.5%超)の貸付や無登録営業などを行う闇金融に対して、無登録営業等の刑罰を懲役5年から懲役10年に重くなりました。

 

●貸金業者の行為で新たな規制の対象とされる事柄が増えました。

  • 夜間に加え日中の執拗な取立て行為などの規制強化されました。日中でも執拗な取り立ては、違反となります。
  • 貸付にあたりトータルで元利負担額などを説明した書面の事前交付の義務付けされました。
  • 貸金業者が借手等の自殺により保険金が支払われる保険契約を締結することの禁止されました。
  • 公正証書作成にかかる委任状の取得の禁止 利息制限法の金利を越える貸付の契約について公正証書の作成の嘱託の禁止されました。
  • 連帯保証人に対して、催促・検索の抗弁権がないことの説明の義務付けされました。(連帯保証人は危険ということをちゃんと説明しないといけないということです。)

 

●その他の改正
貸金業への参入条件の厳格化・・・貸金業へ参入する場合には、純資産が5000万円以上でないと認可が下りないということです。
貸付業務取扱主任者制度の導入・・・貸金業務取扱主任者という資格試験を導入し、合格者を営業所ごとに配置して、法令遵守のための助言指導を行うというものです。
貸金業協会の自主規制の機能の強化・・・貸金業協会を認可を受けて設立する法人(現在は貸金業者の集まりである社団法人)とし、都道府県ごとに支部設置を義務付けるものです。それに、広告や過剰貸付等の防止について自主ルールを制定させ、これを金融庁が認可するということになりました。
業務改善命令の導入・・・現行の登録の取り消しや業務停止の他に、新たに業務改善命令も発令出来るようになりました。

 

いずれの改正も利用者が有利になるようになっていますので、昔と比べれば安全になったと言えますね。

 

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