改正貸金業法:取り立て規制

自殺で保険金が出る生命保険契約は禁止されました。
よくドラマなどに出てくる、借りた人を保険金に加入させて悪徳業者が、死亡後の保険金を受け取るというようなことの無いように制定されました。
特に、自殺を原因で支払われることになる生命保険への加入禁止になりました。この取り立て規制の強化の改正は平成19年12月19日に施行されています。
この制度は元々、住宅ローンなどの長い返済期間のもので途中で借主が死亡した場合の家族の救済のための保険で、消費者団体信用保険(消費者団信)が請け負っていました。
しかし、悪用する悪徳金融も出てきたので金融庁は「事務ガイドライン(第三分冊・・金融会社関係)の一部改正を行いました。具体的には、「威迫」(貸金業規正法二一条一項)に該当する恐れの大きい行為の例示として、「保険金による債務の弁済を強要又は示唆するような言動を行うこと」が追加されました。
この金融庁の「事務ガイドライン」の改正等を受けて、貸金業法等の改正では、債務者(借手)の自殺により保険が支払われる保険契約を締結することは禁止されました。この結果、債務者が自殺しても保険金による借金の消滅は無く、相続人がその借金を相続することになります。ただし、相続では、借金を相続しない方法として相続放棄や相続財産の破産などの手続きがありますので、遺族はどちらかを選ぶことが出来ます。

 

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