改正貸金業法(総量規制対象外)とは
改正貸金業法とは、消費者金融、クレジットカード会社などが対象の法律です。
平成22年6月18日に完全施行に至りました。
改正もポイントは以下の2つの項目が大きな柱となっています。
○総量規制
○上限金利の引き下げ
総量規制
総量規制は、貸金業者(消費者金融、クレジットカード会社)からの個人の借り入れに適用されています。
年収の3分の1を超す借入額の方への新規の貸し付けの禁止ということです。この法律により、年収の3分の1を超す借入は、保証人をたてても借りれないです。
結構、勘違いされることも多いと思いますが、色々規制の対象外の案件もあります。
総量規制の対象外は
○銀行のカードローン
○クレジットカードのショッピング枠(商品の購入)
○法人名義の借入
○個人事業者が事業資金等の借入れのため、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められる場合には、上限金額に特段の制約なく、借入れが可能(さらに、借入金額が100万円以下の場合には、上記計画の提出に代えて、事業・収支・資金繰りの状況が確認できる書面の提出により、借入れが可能)
○住宅ローンの借り入れ
○自動車ローンの借り入れ
今、現在総量規制の枠を超える年収の3分の1以上の借り入れがあっても借り手が罰をうけるようなことはないので心配ないです。
後、気になるのが年収の3分の1とされていますので、年収はどこまで含めるのか?ということです。
年収には、給与、年金、恩給、定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)年間の事業所得(安定しているもの)が年収とされています。
宝くじが当たったとか馬券が当たったとかの臨時収入は入りません。
その年収を証明する書類は以下の通りです。
@源泉徴収票(直近の期間に係るもの)
A支払調書(直近の期間に係るもの)
B給与の支払明細書(直近の2カ月分以上(地方税額の記載があれば1カ月分)のもの)
C確定申告書(直近の期間に係るもの)
D青色申告決算書(直近の期間に係るもの)
E収支内訳書(直近の期間に係るもの)
F納税通知書(直近の期間に係るもの)
G納税証明書(直近の期間に係るもの)
H所得証明書(直近の期間に係るもの)
I年金証書
J年金通知書(直近の期間に係るもの)
4から9番の書類は事業者の書類ですが、複数年の事業所得で計算したい場合には複数年の書類が必要です。
事業者は年収が変化しやすいですからね。
上限金利の引き下げ
過去の出資法の上限金利29.2%を引き下げて借入金額に応じて金利の上限を15%〜20%にするということです。
これによってグレーゾーン金利と呼ばれていたものも無くなりました。
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