未成年のキャッシング事情:借り入れの例外

未成年者のキャッシングは親の同意が無いとできないです。厳格には、未成年者(20歳未満の者)は原則として法定代理人(一般的には両親)の同意を得なければ、単独で売買や金銭の借り入れなどの法律行為はできません。行うときは、法定代理人(両親)の署名捺印を求めて同意を求めることが必要です。しかし、これにも例外があって1つは未成年者が親の同意を得て営業している場合です。普通は未成年者は法律的には無能力者とみなされていて一人前ではないのですが、営業している場合は1人前と認められて成年者と同一の扱いを受けます。
そしてもう一つのキャッシング(借金)を出来る例外は、未成年者が結婚している場合です。結婚した場合も成年として認められて親の同意を得なくてもキャッシングすることが出来ます。この2つの例外では、借金を認められていますが、それ以外の未成年者は法律によって保護されていて、借入契約を取り消せる場合もあります。しかし、借主本人が年齢を詐称していた場合は借金契約を取り消すことは出来ないです。

 

まとめとして未成年は基本、借金できないです。(大手の金融会社も年齢制限があります)
しかし例外として、営業(自営業や会社経営など)をしている場合と結婚している場合は借金出来ます。

 

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