消費者金融関連の法律
主に、消費者金融(ノンバンク)を規制する業界法となります。
貸金業法
貸金業法とは貸金業者を規制する目的の法律で、「登録制度」「悪質取立の禁止」などのことが盛り込まれています。
取立規制については、改正ごとに強化され、罰則も引き上げられています。
利息制限法
利息の最高限度などを定めています。元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は18%、元本が100万円以上の場合は15%が利息の最高限度が規定されています。
出資法
正式名称は「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締に関する法律」貸金業者は年20%を超える高金利の契約をすると処罰されます。
破産法
消費者金融の利用者が破産宣告する場合に使われる法律です。
めぼしい財産が無い場合の同時廃止については二一六条。免責及び復権については二四八条〜二五六条。
詐欺破産罪・過怠破産罪などの罰則は二六五条〜二七七条に定められています。